「火災保険」という名前ですが、実は火事以外にも広く使えることをご存知でしょうか。
台風で屋根の一部が飛んだ、雹(ひょう)で雨樋が壊れたといった「自然災害」による被害は、保険の対象になる可能性が高いのです。
ただし、どんな劣化でも保険が使えるわけではなく、正しい知識を持って申請する必要があります。
今回は、保険を活用して賢くお家を直すためのポイントをまとめました。
「自然災害」による被害が前提です

火災保険の多くには「風災・雹災・雪災」といった補償が含まれています。
例えば、強風で屋根の瓦がズレたり、大雪で雨樋が歪んだりした場合は、保険金の支払い対象になります。
一方で、年月の経過による「経年劣化」は保険の対象外です。
その損傷が災害によるものなのか、それとも時間の経過によるものなのか、専門家による見極めが不可欠です。
申請には「写真」と「見積書」が必要です

保険の申請をする際には、被害状況を伝えるための写真と、修理にかかる費用の見積書が必須となります。
写真は、被害箇所がはっきりと分かるクローズアップと、建物全体の場所が分かる引きの画角の両方が必要です。
また、見積書も「一式」ではなく、どこをどのように直すのか具体的な項目が求められます。
慣れない方には難しい作業ですので、私たちのような専門業者のサポートを受けるのがスムーズです。
申請の期限は「被害から3年」です
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保険金の請求には期限があり、一般的には被害が発生した日から3年以内と定められています。
「昨年の台風のときは気づかなかったけど、今見たら壊れていた」という場合でも、期間内であれば申請可能です。
しかし、時間が経過しすぎると「本当にあの台風の被害なのか」の証明が難しくなります。
台風や大雨の後は、一度プロに無料点検を依頼して、異常がないか確認しておくのが理想的です。
「自己負担ゼロ」を強調する悪徳業者に注意!

最近、「保険を使えば無料で塗装ができます」と強引に勧誘する業者が増えており、問題になっています。
保険金が出るかどうかを判断するのは保険会社であり、業者が「無料」を断定することはできません。
また、保険申請の代行手数料として高額な費用を請求したり、解約時に違約金を求めてくるケースもあります。
信頼できる地元の業者に相談し、健全な手続きで進めることが何より大切です。
保険金は「修理代」として大切に使いましょう

無事に保険金が支払われたら、それはあくまで「お家を元通りに直すための資金」です。
支払われた金額の範囲内で、最適な工事プランを立てることが重要です。
例えば、屋根の修理代として保険金が出た場合、そこに少し予算を足して外壁塗装も一緒に行うといった賢い選択も可能です。
私たち「街の外壁塗装やさん」では、保険申請のアドバイスから実際の施工まで一貫してお手伝いしています (‘◇’)ゞ
記事内に記載されている金額は2026年05月09日時点での費用となります。
街の外壁塗装やさんでは無料でのお見積りを承っておりますので、現在の詳細な費用をお求めの際はお気軽にお問い合わせください。
外壁塗装、屋根塗装、外壁・屋根塗装、ベランダ防水の料金プランはそれぞれのリンクからご確認いただけます。







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