【必見】外壁塗装・屋根塗装のリフォームでも節税可能!
「建物のリフォーム費用は経費で良いの?」
「資産計上が適切なの?」
という問いに対し、外壁塗装や屋根塗装、リフォームの費用は、単なる必要な修繕なのか、それとも建物の価値を高めるための投資なのかによって、「経費」か「資産」として扱われるかが決まります。
不動産所有者や経営者の方々へ、税制の概要やメンテナンス費用の経費処理に関して詳細に説明しています。これは節税対策にもなるため、参考にしてみてください。
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アパート経営をされてらっしゃる方や賃貸物件オーナー様なら「資本的支出」や「修繕費」という言葉はご存じかと思います。この2つを判断する基準は少しややこしいので、まだご存じではない方のためにも「資本的支出」と「修繕費」の意味や、2つの違いについておさらいします。
まず「資本的支出」の意味から見ていきましょう。建物のメンテナンスやリフォームが経費として計上できるかどうかは、施工内容が「資本的支出」にあたるかどうかがポイントです。建物の資産価値を高めるためのリフォームとは、耐久性を高めたり、暮らしやすくするための新しい機能をつけたりすることを指します。
具体的な例でいうと下記のようなメンテナンスまたはリフォームが「資本的支出」です。
●既存のものよりも耐用年数が長い塗料で外壁塗装を行い耐久性を高める
●外壁塗装の際に防水加工を施す
●バリアフリーにしてどんな方でも過ごしやすくするためのリフォームを施す
●建物に避難用の階段を新たに設置する
●メンテナンスのついでに耐震補強の工事をする など
「資本的支出」なのか「修繕費」になるのか判断がつきにくい場合は、そのメンテナンスによって既存の機能を「修復」しただけなのか、それとも元の機能よりも「向上」させているのかを基準に考えましょう。
「減価償却」について
では決算書や確定申告時によくみる「減価償却」とは何なのでしょうか?まず「減価償却」の考え方は「時間の経過に伴い、劣化や老朽化、消耗などで資産の価値が減っていく」ということが前提です。
建物などの固定資産は長年の使用や経年によって、古くなるに従いその価値が下がっていきます。減価償却とは建物を取得した年に費用の全額を計上するのではなく、その耐用年数に応じ、費用を分割して計上することです。建物には「法的耐用年数」が定められており、建物の構造や建物の利用用途によって耐用年数が変わってきます。
構造・用途 | 細目 | 耐用年数 |
木造・合成樹脂造 | 事務所用のもの 店舗用・住宅用のもの | 24年 22年 |
木骨モルタル造 | 事務所用のもの 店舗用・住宅用のもの | 22年 20年 |
鉄筋コンクリート造 | 事務所用のもの 店舗用・住宅用のもの | 50年 47年 |
※引用:主な減価償却資産の耐用年数(建物/建物附属設備)|国税庁
上記の表は国税庁の公式ホームページから一部抜粋したものです。減価償却の耐用年数は税制上定められたものですから、実際の使用年数とは関係ありません。当然ですが耐用年数を超えて使用しても何の問題もないのでご安心ください。
「資産的支出」に対して「修繕費」があります。「修繕費」とは建物を元に戻すために必要な費用(原状回復費用)や、災害などで受けた被害を回復させるための復旧費用にあたります。これらには基本的に金額の上限がなく、課税対象にもならないため節税対策として利用できます。
災害からの復旧工事費用や雨漏りの修繕費、ガラスが割れたときの交換費用などもすべて「修繕費」です。原状回復を目的とした施工なら、屋根塗装や外壁塗装なども「修繕費」として計上可能です。「修繕費」は経費として認められているため、知っておくと節税対策になります。
このように見ていくと「修繕費」でいろいろと節税できそうな気がするのですが、建物のリフォームがすべて「修繕費」として認められるわけではありません。リフォームの中には「修繕費」として計上できるものと、「修繕費」として計上したのに「資本的支出」だと見なされるケースが存在します。
「修繕費」の基本的な考え方としては前述したとおり、「原状回復にあたるかどうか」、「資産価値が増加するのかどうか」です。では具体例とともに「資産的支出」と「修繕費」について深堀りしていきましょう。
建物の資産価値が増加したと認められるもの
1.建物の増築
増築工事によって建物面積が増え「資産価値」が上がることになるため「資産価値の増加」に該当します。
2.バリアフリー化
建物のバリアフリー化によって、身体の不自由な方やご高齢の方も安心して居住することができ、建物の価値があがるため「資産価値の増加」に該当します。
3.車庫などを居住可能なように改築
車庫から居住スペースへの改築は「用途の変更」にあたり、現状回復にはあたりません。よって「修繕」としては認められません。
4.これまでの塗料より耐用年数と耐久性が増加するので資産価値の増加に該当する
これまで使っていた塗料よりも耐用年数・耐久性が高まるため「資産価値の増加」に該当します。
「修繕費」とは建物に対する通常の維持管理や原状回復に該当するものを指します。
1.陸屋根・屋上の防水工事
建物の「維持管理」に該当するため、修繕費として計上することが可能です。
2.雨漏りの補修
建物の「原状回復」に該当するため、修繕費として計上することが可能です。
3.建物を維持するための屋根塗装・外壁塗装
建物の「維持管理」と「原状回復」に該当するため、修繕費として計上することが可能です。
4.屋根修理
建物の「原状回復」に該当するため、修繕費として計上することが可能です。
5.外壁などのクラック補修
建物の「維持管理」と「原状回復」に該当するため、修繕費として計上することが可能です。
「修繕費」として認められるポイントは、行うリフォームが建物の現状維持や管理するためのものかどうかです。総合的に「維持・管理」のためのものであると判断されれば、そのリフォームは原状回復する「修繕費」に該当します。
たとえば屋根塗装や外壁塗装は建物の維持管理のために行うメンテナンスですから「修繕費」として計上でき、節税につながります。
しかし「資本的支出」と節税につながる「修繕費」の明確な線引きは難しいところです。どちらに該当するのか分かりにくい場合は、国税不服審判所による過去の裁決事例でチェックすることをおすすめします。
例として国税不服審判所による過去の裁決事例を一つご紹介しましょう。
鉄筋コンクリート造り店舗共同住宅の外壁等の補修工事に要した金員は修繕費に当たるとした事例
資本的支出と修繕費の区分は、支出金額の多寡によるのではなく、その実質によって判定するものと解されるところ、本件建物の外壁等の補修工事のうち、外壁等への樹脂の注入工事等は建物全体にされたものではなく、また、塗装工事等は建物の通常の維持又は管理に必要な修繕そのものか、その範ちゅうに属するものであるから、これらに要した費用は修繕費とするのが相当である。
また、外壁天井防水美装工事は、補修工事に伴う補修面の美装工事であって、塗装材として特別に上質な材料を用いたものではないことが認められるから、これに要した費用も修繕費とするのが相当である(平成元年10月6日裁決)
「修繕費」におけるチェックポイント
●「資本的支出」と「修繕費」は費用の大きさではなく、リフォーム・メンテナンスの内容によって判定される
●塗装工事などは建物の維持管理に必要な修繕であるかどうかが判断基準となる
●外壁天井防水美装工事は「補修工事」に伴うものであり
塗装材に特別上質な塗料を使ったわけではないため
「修繕費」として認められる
※外壁天井防水美装工事は陸屋根の防水工事をし、トップコート塗装をしたと考えられる
上記の例は建物の維持管理のため「修繕費」として計上する際に参考にできる裁決事例と言えます。
この裁決でポイントになってくるのは『塗装材として特別に上質な材料を用いたものではないこと』という文言です。つまりこれまでの塗装からアップグレードしていなければ問題ないというこということになります。今後、防水工事や外壁塗装を行う際には、この点に注意し、同じグレードの塗装剤を用いるようにすれば節税につながります。また「資産の増加」に当たらないこともポイントです。
次のような場合も修繕費に該当します
1. 掛かった費用が20万円未満
2. 修繕する周期が3年以内
3. 掛かった費用が60万円未満
4. 修繕費が前期の決算日時点でのその固定資産の取得価額の10の1000万円までなら修繕費として必要経費として計上できます
6. 基本的には資本的支出(小額減価償却資産)にあたるが1個10万円未満のもので総額300万円まで
基本的支出とは総費用から「修繕費」を差し引いたものです
ではアパートやマンションの外壁塗装の際に、以前よりもグレードの高い塗料を使った場合はすべての費用が「資本的支出」になるのでしょうか?
《例》
●既存塗料と同じグレードの塗料を使う場合:300万円
●耐用年数が長く価格の高い塗料を使う場合:500万円
このように塗料のアップグレードで費用が200万円高くなってしまう場合は、既存塗料と同じグレードの300万円分は修繕費(収益的支出)として認められます。よって課税対象は修繕費を合計金額から差し引いた200万円分のみです。
「節税したいけど今後のことも考えてアップグレードしたい」という場合は、このように「資産的支出」を考えるとよいでしょう。「たとえば遮熱塗料や断熱塗料を使いたい」「建物に付加価値をつけて快適にしたい」という場合はぜひご参考にしてください。
どうなる?リフォーム費用が前期の決算日時点で固定資産の取得金額10%を超えている場合
その支出金額の30%、もしくは前期の決算日時点での固定資産の取得価額の10%のうち少ない金額が修繕費として計上され、残りの支出金額は資本的支出として計上されます。
リフォーム支出金額×30%、
もしくは前期の決算日時点での固定資産の取得価額の10%のうち少ない金額
リフォーム支出金額-リフォーム支出金額×30%、
もしくは前期の決算日時点での固定資産の取得価額の10%のうち少ない金額
A…支出金額×30%と前期未取得価額×10%との少ない金額
B…支出金額-A
建物のリフォームは計画性がカギ!賢く節税するために
建物のリフォームを考えるとき、「いかに節税対策をするか」はマンション経営や会社経営をされている方にとって重要なポイントかと思います。修繕費と資本的支出をうまく使い分けると「節税対策」に効果的です。しかし税理士の先生に伺ったところ「長期的に見た場合は必ずしも節税になるとは限らず、納税額はあまり変わらない」とのことでした。
とはいえ手元に当面の資金(キャッシュフロー)を確保したい場合は「修繕費」を上手に計上することをおすすめします。なぜなら銀行などから融資を受ける場合、決算書に「減価償却費」の科目がある方が「事業を長期間継続する計画がある」と好印象になるからです。
建物リフォームの節税ポイントは、現在の状況と将来の計画を想定したうえで「修繕費」と「資本的支出」を使い分けることと言えるでしょう。街の外壁塗装やさんでは点検やお見積りなど外壁に関するさまざまなご相談を無料で承っています。節税に関してご相談も承っておりますので、ぜひお問い合わせください。