法律で定められた瑕疵保険制度
リフォーム業界において外装リフォーム、外壁塗り替えが10年目が契機と言われてますがなぜでしょうか?
そんな疑問に答える前に新築住宅購入時のおさらいをしましょう。
新築住宅を購入した人なら、なんとなく覚えているかもしれませんが
引き渡しから10年間は瑕疵保険の加入が義務付けられています。
瑕疵とは?瑕疵は「欠陥、不具合」と呼ばれるものです。
この新築購入時の瑕疵保険の加入はちゃんと法律で義務付けられています。
誰が保証するのか?
それは建築会社、不動産会社などが責任を負います。
建物のどんな瑕疵を保証するのか?
ここが分かりにくいところでして
住宅の躯体構造に関しての瑕疵。。。。難しい専門用語で皆さん分かりますか?
瑕疵は先ほど説明しました、躯体とは建物を支える構造体のことです。
要するに「新築購入して10年以内住んでいる家が雨漏りした際、建物を支える屋根、壁、梁、基礎、床などに欠陥があった場合は建築会社や売主が責任を持って修繕、原状回復しなければいけない」
新築購入時に説明を受けても忘れちゃいますよね?
新築購入時の10年保証は外壁塗り替えとは関係ない?
新築購入した建築会社が「10年経つのでリフォームした方がいい、またさらに10年保証がつきます」と
営業してくると思います。
たいがい建築会社のお見積もりは高いという話を耳にします。
だけど購入した会社に頼んだ方が間違いないし、保証もつくからと思う人もいます。
ただ最初に申し上げたように新築購入時の瑕疵保険は「躯体の瑕疵からの雨漏り」が条件で
躯体の瑕疵以外の瑕疵、例えばコーキング、塗装の劣化は適応外なんです。
なので躯体が問題なければどこのリフォーム会社に頼んでも問題はないのです。
話を元に戻して「なぜ新築購入時10年目がなぜ外装リフォーム、外壁塗り替えの契機なのか?」なんですが
新築時からのコーキングも塗装も耐久性は10年と言われています。
この節目により良いリフォーム、塗り替えすれば「15年〜20年以上の耐久性」が期待されます。
10年目以降、なんのメンテナンスを怠ると
*生涯のリフォームにかかるコストが高くなる
*大きな住宅修繕工事のリスクが年々高くなる
ことが考えられます。
外装の大きな瑕疵は内装のリフォームにも多額の費用がかかります。
例えば、20年何もリフォーム、メンテナンスしてこなかった状態で
大きな雨漏りをした場合
*仮住まい費用
*屋根、外壁の修繕に多額の工事費
*クロス、家具の修繕費。特に断熱材、石膏ボードは水に濡れると取り替える必要があります。
それを踏まえると、新築10年目の外装リフォーム、外壁塗り替えを考える節目になるのは当然なことなのかと思います。
記事内に記載されている金額は2020年10月25日時点での費用となります。
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