本日のブログは、お問合せ内容についてピックアップいたします。
時々「鳥の巣撤去依頼」のお問合せをいただきます。
軒天井に穴があき、そこにムクドリやツバメなどが巣を作ってしまい困っていますという内容です。
私自身も、この仕事に携わるまで知らなかったのですが、鳥獣保護法(野鳥や哺乳類に限られています。)という法律があり、むやみに鳥の巣などの撤去はできない決まりがございます。
正式には「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」というそうです。
簡単に言うと、野生の生き物と共存していこう(保護しましょう)という法律です。
ですので、巣(卵、雛)の撤去をする場合、都道府県知事の許可を得る必要があります。
鳥獣保護法の対象となる鳥獣は、山野で生息している野生の鳥獣のことを指し、外来種も含まれるそうです。
ちなみに千葉県では下記の鳥獣は対象外になるそうです。
*各地域の自治体HPなどに詳細が記載されていると思いますのでご確認くださいませ。
■野生ではないもの
家畜、家禽、ペット(イヌ、ネコ等)
※市街を徘徊しているノラネコ、ノライヌもこれに含みます。
■環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣
ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ
■他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣
ニホンアシカ、ゼニガタアザラシ、ゴマフアザラシ、ワモンアザラシ、クラカケアザラシ、アゴヒゲアザラシ、ジュゴン以外の海棲ほ乳類
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先日、軒天に穴が開き、そこに巣を作ってしまったので塞いで欲しいというご依頼をいただきました。
もちろん、その箇所に巣を作り、ヒナが孵りピィーピィーと鳴いている状態だったので、補修工事はできません。
お困りになりご連絡をいただいたのにお断りするのはとても心苦しいのですが、このようなルールがあることを知っておいてください。
もちろん、鳥の姿が見えなくなりましたら工事は可能ですので、そのときはご用命くださいませ。
『軒天上に穴があいてます』
『巣立ったあとに中を清掃』
『サイズを測り穴を塞ぎます』
『補修完了』
記事内に記載されている金額は2021年06月10日時点での費用となります。
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