外壁塗装や屋根塗装で必要となる足場、お隣さんとの距離が近い場合、どうしても隣家の敷地にはみだしてしまうことがあります。大抵の場合、「お互い様なので、どうぞご自由にお使いください」と快く貸してくれることがほとんどです。「ご近所さんと挨拶くらいは交わすけど、話したことはほとんどないし、何か頼みづらいな」という方も多いのではないでしょうか。弊社では外壁塗装や屋根塗装をする場合、しっかりとご近隣に挨拶します。お隣の敷地を借りないといけない足場を仮設できない場合、そのこともしっかりとお隣様にお話し、ご理解をいただきますのでご安心ください。
ところで皆様、民法において工事の際は必要な範囲だけお隣の土地の使用を認めていることをご存知ですか。
第209条
土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕する必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。
ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
お隣さんに許可を取れば、必要な範囲で使っていいけけど、損害を与えてしまった場合は弁済しなさいという常識的な法律ですね。こういった法律があるということを知っていると、ちょっと心強いですよね。お勧めはしませんが、仮にお隣さんから拒否されてしまっても、調停や裁判で承諾を求めることもできます。お隣さんとの仲は最悪になるでしょうが。もし、お隣さんが使用の許可を求めてきたら、快諾してあげてください。その後、ご自宅をリフォームする際にグッと借りやすくなるはずです。
昔に較べると現在はご近所づきあいも減ったと言われていますが、阪神・淡路大震災や東日本大震災、熊本地震などで地域の防災意識が高まり、交流が活発になったところも多いと聞きます。いざという時のためではないですが、お隣さんだけじゃなくご近所とはできるだけ、仲良くしておきたいものです。
記事内に記載されている金額は2021年06月22日時点での費用となります。
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