空き家対策特別措置法が施工されてから、およそ1年が経とうとしています。2016年の調査によると全体の13%が空き家とされており、その影響が深刻化しています。「今のお住まいだけで精一杯。他に家なんか持つ余裕はないよ」という方も多いでしょうが、貴方もこの問題に直面することがあるのです。
空き家対策特別措置法とは老朽化した空き家が周辺に悪影響を及ぼすことを防ぐための法律です。いくら頑健な建物であっても、そのまま放置され、古くなってくれば倒壊の危険性が増しますし、防犯の面でも、衛星の面でも好ましくありません。行政からの助言や指導に従わない場合は勧告が出され、この時点で固定資産税の特例対象から除外されます 。その土地に家がある場合、土地に対する固定資産税が優遇され、6分の1まで低減されるのです(200㎡まで、200㎡を超える部分については3分の1まで低減)。勧告にも従わない場合は命令となり、それでも改善されない場合は強制対処となります。
現在は空き家を抱えていなくてもこの先、所有する可能性がある方も多いのではないでしょうか。ご両親も持ち家、自分も持ち家という方は確実にその可能性があります。「自分は次男だし、家は長男が継ぐから関係ない」という方も多いでしょうが、ご長男が相続を放棄したら、どうなるでしょうか。ご長男が病気になり、継げないということも起こりえます。
空き家対策特別措置法では周辺へ悪影響を与える空き家を「特定空家等」とし、措置の対象としています。
その対象の定義は以下のようになります。
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
つまり、適切に維持管理していれば、何も問題はないわけです。
お住まいを適切に維持管理するには外壁塗装や屋根塗装などのメンテナンスが必要となります。外壁塗装や屋根塗装にもそれなりの費用がかかるわけで、土地の価格や広さによっては更地に戻してしまった方が得ということも考えられます。ご両親のご希望、兄弟それぞれの人生設計もあるでしょうから一度、皆様で話し合っておきましょう。
記事内に記載されている金額は2021年06月21日時点での費用となります。
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