本日、5月30日は消費者の日です。1968年に消費者を保護するための「消費者保護基本法」が制定されたことで、この日が記念日となりました。大きな括りで言いますと我々全員が消費者なのですが、消費者と事業者との間には情報の質と量に格差があります。消費者の利益と権利を尊重するためにこの法律は定められました。
簡単に当時の時代背景を申しますと高度成長期です。第二次産業の成長に伴い、第三次産業も成長してきた時期でした。第一次産業である農林水産業の従事者、それらの加工や重工業に携わる第二次産業従事者、第一次産業や第二次産業で産まれた製品などを売買するサービス業者といった産業が明確に区分されてきた時代です。生産や加工に携わらない消費者が顕在化してきた時代でもありました。例えば第一次産業で竹を育成していた方は第二次産業でそれが竹かごなどの竹製品に加工されても、その製品の良し悪しは判別できるでしょう。そして、それが第三次産業として店頭にて販売されることになっても良し悪しがつきます。しかし、第三次産業から関わった方はどうでしょうか。販売されている方はまだしも、購入する消費者はそれらを何個も買って比較するなんてはことはまずしません。ここで一般的な消費者は情報の質と量に差がついてしまうのです。
良いか悪いかは別にして、現在は産業はより細分化され、より高度な知識を求められるようになりました。情報化社会と言われて久しく、ネットはより専門的な知識を得られるようになったものの、それらが一般的かと言えば判断に迷うものもかなりあります。消費者保護基本法の流れを汲む消費者契約法では消費者に落ち度がない場合でも所定の期間内であれば契約を解消できるという消費者にとって強い権利が認められています。
飛び込み営業などの訪問販売によって契約してしまったリフォームなども所定の期間内であれば契約を解消できるもののの一つです。8日間であれば取り消しできます。お困りの方は私達にご相談ください。
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